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【勝手にFAQ】無許可譲受の用途

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無許可譲り受け +標的射撃はできるのか
厳密に言うと,それはその「標的射撃」が「練習射撃」と見なせるか否かで判断が分かれそうです.無許可で譲り受けたものは狩猟,有害駆除が主たる目的となるでしょうが,練習射撃(猟友会などの大会も含む)でも技能講習でも使えます.無許可譲り受けができるのは,狩猟登録している人(有害駆除もだけど)ですから,必ず狩猟用途の銃を持っているわけで,その銃で撃つ分には何ら問題ないでしょう.しかし例えば狩猟用途で大口径ライフルを持っている人が,別に標的射撃専用の大口径ライフルも持っていて,日本ライフル協会の大会に出たとすると,それが練習射撃といえるかは分かりません.フリーで練習に行ったり,猟友会の大会なら問題ないのですが.まあそもそも猟用火薬が標的射撃に適しているかどうかは知りませんけどね.私の場合はクレー射撃で使っている上下二連以外は全部狩猟用途になっているので,これらの銃を使う限りは「標的射撃」と呼んでいても,厳密な意味で言うと「狩猟のための練習射撃」という解釈になります. 根拠を気にされる方もおられると思うので出しますと,警察庁の通達(丁保発第123号)にはこうあります.
火取法第17条第1項第3号の規定により無許可で譲り受けた猟銃用火薬類等や、狩猟又は有害鳥獣駆除等の目的で許可を受けて譲り受けた猟銃用火薬類等について、狩猟及び有害鳥獣駆除の用途に加え、射撃場における練習射撃(狩猟、有害鳥 獣駆除の練習の一環として行われる射撃大会を含む。)に使用することは差し支えない。 また、技能講習及び狩猟前練習に使用する猟銃用火薬類等について、猟銃所持者が現に猟銃用火薬類等を保有している場合には、当該猟銃用火薬類等の譲受目的にかかわらず、これを使用することができる。