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新スプリアス規格への移行期限延長

狩猟でしかアマチュア無線機を使用していないとご存じない方も多いようですが,お使いの無線機は新スプリアス規格に合致していますでしょうか.確認するには免許状の備考欄に以下のような記載があるかどうかで判断できます.

 

無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は、平成34年11月30日までに限る。

 

もしくは

 

無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備については、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる。

 

この記載がある場合は,旧スプリアス規格の送信機が工事設計に含まれており,その使用期限は書いてあるとおり,令和4年11月末日まででした.

 

ところが昨今のコロナ騒ぎの影響もあって,期限内に完全に移行の目処が立たないという声が大きいのか,この期限が「当分の間」延長されるという改正がありました.ただしこれは新スプリアス規格へ移行しなくて良いという話ではありませんので注意してください.すでに免許されている旧スプリアス機の継続使用が当面許されるだけであって,今からは免許されません(増設なども不可).

 

古い機種をお使いの方で,免許状の備考欄に上のような記述がある場合,もしその機種が新スプリアスにも合致するものであれば,JARD や TSS の保証認定を新たに受ける必要があります(昔開局したときの保証認定は古いスプリアス規格に合致していることが確認されているに過ぎないので,現行の規格に合致していることを改めて保証認定してもらう).工事設計書にない送信機を使用するのは違法で,万一電波検問(警察に同行している通信局は当然アマ局の工事設計情報はもっている)などで摘発されますと電波法違反となり,所持許可にも係わる大ごとになりますから,ご注意ください.

 

一番楽なのは,新スプリアス規格に準拠した新しい無線機を使うことです.昔の無線機にこだわりがある人はこちらのリストに載っているか確認しましょう.

 

例えば羊羹(IC-2N)も載っていますが,前述の通り,あくまでも新しく確認保証を受けないと使用できませんので,ご注意を.

 

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