週末猟師

休日に射撃や狩猟を楽しむ

日猟会報をながめる(1)

狩猟登録証一式の中に日猟会報が入っています.

 

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で,これを見ていると「アマチュア無線が鳥獣被害対策でも使用可能に!」という記事があります.電波法令は守ってねとあるのですが,具体例としては,コールサインを必ず言う,が強調されているものの,それは当然の通信規則の話で,基礎理念に関しては全く触れられていません.要するにアマチュア無線は「金銭上の利益のためでなく」という部分の解釈です.

有害駆除では多少なりとも金銭の授受が発生するでしょう.その金額があくまでも実費の範囲内なら,ボランティア活動として認められるというのが一般的な解釈ですが,この制度運用が定着するまでは,その金額云々でいろいろ摩擦があるかも知れません.有害駆除従事者も,法で認められたからと錦の御旗を持ったつもりでいると足下をすくわれかねませんから,くれぐれもご注意ください.ちなみに駆除個体をジビエ事業者に回すことで代価を受け取る場合は営利になります.あくまでも県や地方自治体からの実費受領のみが,ボランティア活動として解釈できる範囲だと思います.

 

ついで「ライフル射撃場での空気銃の射撃が可能に」です.以前内閣府令では空気銃射撃場の射撃距離は 4.5m 以上 10m 以下となっていました.なのに,普通のライフル射撃場でエアライフルを撃っているのを見たことがあります.プレチャージ式だと 50m や 100m も撃てたりするし,ライフルが撃てるレンジで,エアライフルはダメだというのも合理性に欠ける話だとは思っていました.が,やっぱりダメだったんですね.苦笑 ただ今年3月に法改正されて,ライフル射場でもエアライフルが使用可能になったそうです.スッキリしてよかったですね.