週末猟師

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ナイフ輸入時の諸税

いろんなものを海外から通販で買いますが,品数が多いと書類もたくさんになって,どれがどの税金だか分からなくなってしまいますね.まあ税関も違法にむしり取るわけはないと思いますから,信頼していつも何も見ずにそのまま払っていました.今回はナイフ専門店からなのでナイフだけ買ったのですが,その税金の請求書が届いたので,どうなっているのかよく見てみることにしました.

今回購入したナイフは二丁.

Muskrat $55.89

Bravo $329.96

合計 $385.85

です.これに FedEx economy の送料が $41.76 加えて $427.61 の請求でした.

課税の基準となる金額は,買った値段そのままというわけではなく,これの 60% が仕入れ価格と評価されていました.今回のレートは 114.91 円/$でしたので,ナイフの価格は

$385.85 × 114.91 × 0.6 = 26,602円

と評価されています.

まず掛かるのは関税です.EPA経済連携協定)を結んだ国からだと無税になっていますが,今回アメリカからなので,WTO協定を結んでいるということで実行関税率表をみると 3.7% になります.しかし総額20万円以下の場合に適用される簡易税率の対象品目にあたるため,適用された関税率は 3% でした.評価額 26,602円の千円未満を切り捨てた 26,000円に課税され,税額は780円になりますが,実際に徴収される額は百円未満切り捨てで700円です.【関税=700円】

ついで消費税関連です.これは評価額が課税標準額となり 26,602円に関税 700円を加えた 27,302円に対し,まず消費税が 6.3% である1701円となりますが,実際に支払う金額は百円未満切り捨ての1700円.地方消費税は消費税1700円の 17/63 である 458円 ですが,実際に支払う金額は百円未満切り捨てで400円となります.【消費税=1700+400=2100円】

あとは通関取扱手数料として FedEx に支払う金額が500円ですので,今回の税金関係は前述のように関税700円+消費税2100円+手数料500円=合計3300円でした.

USPS(郵便)の場合は手数料は300円ですが,買い物が多いとだったか,税金の算出時に送料も入っていたような気がします.輸入する品目などによっても異なるので,しっかり勉強して節税するか,気にしないで黙って払うかという感じでしょうかね.笑

ところでナイフは銃刀法の規定で輸入してはいけないタイプのものもあります.例えばダガーナイフなどは所持自体が禁止されていますよね.税関ではこの手のものはほぼ確実に開披されますが,このような所持が禁止されているようなナイフを輸入しようとしてしまうと,何かとトラブルのもとになるでしょう.単に税関で放棄するだけですむならまだしも(代金は当然払わねばなりません),うっかり通関することも考えられ,その結果それを持っていると当然銃刀法違反になります.我々銃所持者はくれぐれもこのようなことにならないように万全の注意を払いましょう.


#追記#

課税価格(購入価格の6割)の合計額が1万円以下は「少額物品の免税制度」が適用され,関税および消費税が免除になります.これを越えて10万円以下は「少額貨物の簡易税率」が適用されます.今回の輸入は少額貨物の簡易税率として 3% が関税率として適用されたということです.ちなみに鉄鋼製品は無税と関税定率法にありますが,ナイフは鉄鋼製品というわけではないのですね.


#追記2#

検索ワードで

ナイフに関税は
という件についてですが,このエントリの通り EPA 締結国からは無税ですが,米国からだと 3.7% の関税が掛かります.ただし総額20万円以下については簡易税率の 3% というのが回答になります.