国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うものであり、かつ、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務とあり,話題の有害駆除はこちらに入るとされています.ここで注意したいのは,あくまでも「金銭上の利益」を目的としてはいけないところ.有害駆除は手当がでていると思いますが,そうなるといくら儲けてない,いや,実費すら足が,とか言っても,金銭が発生した時点でグレーになってしまいます.いやいや,別に金儲けのために有害駆除やってるわけじゃないよって思うでしょうけど,最近の話題で例えると,関係先との会食で会費は払ってるから接待じゃないよね?とかいったって問題になるご時世です.違法でなくても世の中の人は何と言うでしょう?くだらないことで足を引っ張られるくらいなら,いっそ完全無給でアマ機を使うか,お手当もらうならデジ簡か,みたいな選択になる気がしますね〜.え?まさかその辺のコストカットのための変更?...なんて勘ぐりすぎ?苦笑 あ,エイプリルフールネタで使えば良かったな.笑
有害駆除目的でのアマチュア無線利用について
あっきょさんのところで話題になっていた標記の件ですが,総務省の告示を見たら興味深いことが書いてあったのでとりあげてみます.今日はエイプリルフールだけど,マジにマジネタです.笑
まずアマチュア無線というのはアマチュア業務を行うもの.そして,アマチュア業務はもともと「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。」となっていました.ここが改正後「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究 その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務 をいう。」となりました.下線部が変更点です.総務大臣が別に告示する業務も入れちゃいますってことですね.取って付けた感がスゴイですけど....
そしてその告示されたという業務の第一項が NPO について,第二項が