いよいよ狩猟シーズンも近くなってきましたね.うちの猟友会でももうすぐ総会があって今期の登録者証などの配布があります.そのとき一緒に配る書類をそろそろ作らないといけません.
さてこのときみなさんの猟友会でも無許可譲受票ってのを出しますよね.これで買える数量については
無煙火薬若しくは黒色猟用火薬の合計600グラム以下、銃用雷管300個(このうちライフル銃用雷管については50個)以下、又は実包300個(このうちライフル銃用実包については50個)以下
とされています.
私は長年,実包を300個買ったら,火薬は買えないのかと思っていたのです.「又は」って書いてありますからね.ところが銃砲店で両方買えると聞きまして,もちろんプロの銃砲店がいうことですから,間違いはないのでしょうけど,なんだか釈然としない解釈ではあります.
そんなある日,警察庁からの通達(今年6月)を目にしました.これには実例として「無許可で無煙火薬600グラム、銃用雷管300個及び実包300個を譲り受けることはできるが、無煙火薬600グラム及び黒色猟用火薬600グラムの合計1,200グラムを譲り受けることはできない。」とあるではありませんか.
もちろん無煙火薬600gと黒色猟用600gの両方が買えるとは思っていません.「若しくは」と書いてありますからね.でもここの「又は」がそういう意味だとは思っていませんでした.ここの部分は通達にあるよう「および」にすべきだと思いますが,如何でしょう.
ちなみに無許可譲受で購入した実包類は狩猟及び有害鳥獣駆除の用途に加え,射撃場における練習射撃(狩猟,有害鳥獣駆除の練習の一環として行われる射撃大会を含む)に使用することは差し支えありません.また実包の使用目的の如何に関わらず,技能講習に使用することができると通達に書かれています.