週末猟師

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無線免許関連で今年変わったこと

9月に無線局免許手続規則が改正されていますが,狩猟でしか使ってなかったりすると,あまり無線に詳しくなく,知らないことも多いと思うので,前々々職が無線機屋だった私が気になった主な変更点を挙げてみます.

 

 

(1)再免許申請の受付期間が変わった
 従来は有効期間満了の1年前から1ヶ月前までに申請することになっていましたが,現在は6ヶ月前から1ヶ月前の間になりました.

 

(2)免許状の一括表記導入
 アマチュア局検索で自分のコールサインを検索してみましょう.以前だったら「電波の形式,周波数及び空中線電力」の欄に,免許されている無線機に対応した記載がされていたところが,4AM のようにえらくシンプルになっていると思います.

4AM だと第4級(電話級)アマチュア無線技士,3AM だと同じく3アマ(電信級)登録の移動局という意味です.これは一括表記と言って,今後工事設計(具体的には無線機)が変わっても,局免の記載内容に変更がないために,新しい無線局免許状が発行されません.これが今回の改正の目玉でしょう.

ただし一括表記でカバーされるからと言って,工事設計にない無線機を使っていいわけではありません.しかし現在一般に販売されている(=新スプリアス規格準拠)無線機を増設するとき,従来ならそれが免許されているバンド以外の新しいものだったりすると,変更申請を行い,新しい局免が届くまでは運用できなかったところが,これからは届出(一括表記だと記載事項に変更がないので申請ではなくなる)すればすぐに使えるようになるということが大きな利点です.

 

(3)従免局免を同時申請
 これは従来からやっている人には関係なくて,新しく無線を始めようという人のための改正です.現在3アマまでは CBT 試験といって,民間の試験会社で受ける方式になっていまして,合格したら従来なら従事者免許を申請し,従免が来てから開局申請という手順でした.それが従免申請と局免申請が同時に行えるようになりました.要するに開局申請書の従免番号の欄に合格受験番号を書くような形になっています.コールサインが来るまでの期間が短縮されたと言うことですね.新しく始める人に教えてあげて下さい.

 

我々にもっとも影響がありそうなのは一括表記ですが,電子申請などを活用して,こまめに現状に合わせた届出をすることで,登録されていない無線機を使うことがないように注意しろということでもあります.通信局では電波監視システムを使用して,違法局だけでなく,今までだったら合法局なら見逃されていたような違法行為についても摘発されるようになっています.銃砲所持者はこのようなことでも経歴に傷が付くと,あとあと大変なことになりますので,くれぐれもご注意下さい.