週末猟師

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【勝手にFAQ】リローディングにかかる申請事項

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リローディング+申請
ん?どういう意味かな. リローディングに関しては,自己使用のために若干量製造する分に関してはなんの問題もありません.具体的には一日百個以内の製造に関しては「無許可製造」,すなわち許可を得ないでも自分の都合で製造することが出来ると規定されています. じゃあもっと作りたいなら?うーん,どうするのでしょうね.基本的には許可を受ければ製造できるはずですが,一般的な話ではないらしく,具体的手続きに関しては狩猟読本にも書いていませんね.一日の消費量制限(狩猟百個,射撃四百個)を越えるときは,消費地を管轄する警察に申請するとなっていますが.... でも質問ってこういう話?じゃなくて,譲受許可がいるかってことかな?じゃあ,そっちの話を. 火薬譲受許可はハンドロードしない人は火工品(実包)のみの許可になっていると思います.要するに許可されている火薬類の種類が実包の所だけ名称や数量が入っているわけですね. しかしハンドロードするには火薬や雷管が必要です.これを買うには二通りの方法があります.狩猟や駆除の許可を持っている人だと,無許可譲受が受けられます.これを使えば,雷管300個,火薬が500gまで買えます.(ただしライフルの雷管は50個まで)狩猟にも練習にも使えます.注意しなければならない点もありますがそれは後述します.製造数量が少なければ,これで済む人も多いでしょう. あともう一つは火薬譲受許可を発行してもらうときに,雷管や火薬に関しても消費計画書に記載して,その許可も受けることです.これだと数量が無許可の枠では足りない人も問題ありません.一回で許可される最大量は一般に雷管が5千個,火薬が25kgまでらしいですが,私は1年だと当然そんな量使い切れませんので,そこまでは申請していません.申請料に関しては火工品のみだと2400円ですが,火薬雷管を入れると3500円になります.許可証は具体的にはこんな感じになります.
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さて最後に狩猟の無許可譲受で購入した場合の注意事項に関して書いておきます.練習用で購入した火薬類の使用期限は特に定められていませんが,無許可譲受で狩猟用に購入したものは,当該猟期からその次の猟期が終わるまでに消費しなければなりません.もちろん狩猟だけでなく,そのための練習に使うことも出来るわけですが,火薬と雷管を使い切ると言うことは,そのバランス(一発あたりの薬量)も考えながら購入する必要があると言うことです.もちろん買った次の猟期にも使えますので,前猟期に雷管があまったのであれば,火薬を買い足して使うとかいうことになるでしょう.いずれにしても二猟期を越えて滞留しないように考えましょう.近年は火薬類の消費記録を警察に報告するようになっているはずですから,みなさん記録に関してはちゃんとしていると思います.そのときに猟用と射撃用のそれぞれの数量が分かるようにしておかないと,このあたりの管理で頭がこんがらがってしまうでしょうから注意しましょう.