週末猟師

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【勝手にFAQ】無許可で買える期間

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無許可譲受の実包は10月でも購入可能
購入できないはずだと主張される方がおられるということでしょうか?確かに無許可譲受はその根拠となる狩猟者登録の許可の有効期間内ということになっています.ところが「狩猟前練習に係る努力義務」というものがやはり法令で定められており,これに使用する火薬類に関しては無許可譲受票で譲り受けてもよいという通達があります.ということは,その年度の無許可譲受票を受け取った後はその猟期が終わるまで購入可能,というのが正解だと思います.