週末猟師

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散弾の分解は製造に該当

オリンピック競技への対応でしょうけども,去年省令が公布施行されていたことに気付きました.
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オリンピックなどの公式競技ではクレー装弾に不正がないかを検査することになっているそうです.具体的には審判が選手から検査に必要な数の実包を抜き取り,分解した上で散弾重量が規定値にあるかを検査するとのことです(終わったら廃棄).そして,この行為は火薬類取締法における製造行為に該当すると書いてあるのです.検査で火薬の取り出しは行っていないので,あくまでも火工品の製造という意味だと思いますが. 省令で対応したポイントは,国際的あるいは全国的規模で行われる競技会の場合,審判がこの行為を行う上で十分な安全管理体制が構築されていると考えられるので,1日につき実包200個以内に限って,火薬類取締法の製造許可を不要とするとのことです. ということは,今まではわざわざ製造許可をとっていたと読めます.知らなかったですねぇ.製造となると審判の中に火薬類製造保安責任者の資格を持っている人を入れて,別途製造の許可を取る必要があることになりそうなので,それは確かに大げさすぎると思います. あ,話題は競技のことじゃないですね.ポイントは経産省が散弾の分解を製造と考えているらしいということです.例えば7半散弾をスキートに使うからと9号散弾に入れ替えるような行為自体は(まあ今の散弾のクリンプでこれを行うのは現実的ではないでしょうけども)実包に対する簡易な改変で許可が要らないとされていたはずですが,分解自体が製造ととらえられることから,薬量調整を行わない(取り出すと火薬の製造に該当してしまうので)としても,無許可製造の範囲(1日に付き百個)を超えてはならないと考えておくべきかと思います.
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